お早目の手続きをおすすめします。
2024年4月より、3年以内の相続登記が義務化されました。売却する場合などは相続登記を済ませることが必要です。時期が遅れると、相続⼈が増えて協議がまとまりにくくなるなどの不都合が生じる場合もありますので、早めの着⼿をおすすめします。
有効な遺⾔があれば、相続は遺⾔に従って⾏われます。
被相続⼈(亡くなった⽅)が遺⾔をされていた場合には、遺⾔に基いて相続が⾏われます。遺⾔書は公正証書に限らず、⾃筆でも、⺠法の規定を満たす有効なものであれば法律上の遺⾔と扱われます。ただし、⾃筆証書遺⾔の場合には、家庭裁判所で「検認」の⼿続きを済ませることが必要です。
遺⾔がない場合、遺産は、いったんは法定相続⼈全員の共有になります。
たとえば、被相続⼈に配偶者と⼦がある場合、配偶者と⼦供全員が法定相続⼈となります。また、各法定相続⼈の相続割合(「法定相続分」)は、「配偶者が2分の1+残り2分の1を⼦が均等の割合」などと⺠法で定められています。
※より詳しくはこちらのページを→【法定相続人について】
※遺⾔がある場合でも、内容によっては、全部または⼀部の相続財産は、法定相続⼈全員の共有になります。
遺⾔がない場合、「どの相続財産を、誰が相続するか」は、法定相続⼈全員の話し合い(遺産分割協議)で決めます。
法定相続⼈による、遺産の分け⽅についての話し合いを「遺産分割協議」、話し合いの結果をまとめた⽂書を「遺産分割協議書」といいます。不動産の相続登記に際しては、遺産分割協議書には法定相続⼈全員の署名と実印を押印し、印鑑証明書も添付する取り扱いがなされています。法定相続⼈全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合での遺産分割も⾏うことができます。
なお、話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申⽴てる⽅法もあります。(但し、裁判所では、法定相続分を尊重した分割を⾏うことが原則となります。)
現⾏の法律(2022年1⽉1⽇現在)では、平成27(2015)年1⽉1⽇以後に発生した相続については、相続財産の総額が「3000万円+(600万円×法定相続⼈の数)」以下なら、相続税は⾮課税で申告も不要です。ただし、税務上対象となる相続財産の範囲や相続財産の評価⽅法などについては多くの通達等に基いて詳細に定められていますので、ご不安な場合には、税理⼠や管轄の税務署にご相談ください。 国税庁のWebサイトには、相続税について解説なども掲載されています。
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司法書士 渡邉昭孝