代表的な事例(モデルケース)によるご案内
相続登記による費用総額は、事例によって異なるため、2つの事例をモデルケースとしてご案内します。
※当事務所にご依頼の場合の費用総額の一例です。
被相続人(亡くなられた所有者)が1名・法定相続人が5名・名義人となる相続人が1名で、相続する不動産が「土地1筆と建物1棟」、その固定資産評価額(評価証明書に記載)
の合計(注)が1000万円の場合
登録免許税(実費) |
40,000円 |
登記情報確認・登記事項証明書(実費) |
2,128円 |
司法書士報酬(税別) |
67,500円 |
消費税(10%) |
6,750円 |
費用合計(税込) |
116,378円 |
※物件所在地が行田市・熊谷市・深谷市・寄居町の場合。
※上記司法書士報酬には不動産についての遺産分割協議書作成を含みます。
※戸籍謄本等を司法書士が代行して取得する場合には、上記の外に別途費用がかかります。(1通につき税別2,200円/税込2,420円の報酬+実費)
※2024年1月1日より適用。(予告なく変更される場合があります。)
被相続人(亡くなられた所有者)が1名・法定相続人が5名・名義人となる相続人が1名で、相続する不動産が「土地18筆と建物2棟」、その'固定資産評価額(評価証明書に記載)の合計(注)が1500万円の場合
登録免許税(実費) |
60,000円 |
登記情報確認・登記事項証明書(実費) |
16,886円 |
司法書士報酬(税別) |
109,500円 |
消費税(10%) |
10,950円 |
費用合計(税込) |
197,336円 |
※物件所在地が行田市・熊谷市・深谷市・寄居町の場合。
※上記司法書士報酬には不動産についての遺産分割協議書作成を含みます。
※戸籍謄本等を司法書士が代行して取得する場合には、上記の外に別途費用がかかります。(1通につき税別2,200円/税込2,420円の報酬+実費)
※2024年1月1日より適用。(予告なく変更される場合があります。)
費用の内訳について
- 登録免許税(国税):登記には「登録免許税」が課税され、登記申請時に納付します。(収入印紙を貼る方式が一般的です。) 相続による所有権移転登記の場合、税率は原則として''固定資産評価額の4/1000''となります。(固定資産評価証明書に基づいて算出されます。)
(注)2022年4月1日から2025年3月31日までの特例措置:一筆の固定資産評価額が100万円以下の土地については非課税となります。 - 登記情報の確認(閲覧)、登記事項証明書(登記簿謄本)の手数料実費: 法務省及び民事法務協会に対する登記手数料や登記情報提供サービスの利用手数料の実費がかかります。土地や建物の数に応じて増減します。
- 司法書士報酬(司法書士に対する手数料): かつては司法書士報酬は認可制でしたが、現在は自由化されており、各司法書士事務所によって報酬額は異なります。上記の具体例は、当事務所にご依頼いただいた場合の報酬額です。固定資産評価額、土地や建物の所在地・個数、名義人となる相続人の数、被相続人の数などによって変動します。
- ご相談の際に、固定資産税課税台帳(名寄せ)の写し・固定資産評価証明書・固定資産税課税通知明細書(各不動産毎の評価額の記載されているもの)のいずれかをご持参くだされば、より具体的な費用の目安をご案内可能です。
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