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渡辺司法書士事務所‐公式HP|埼玉県行田市_法定相続情報一覧図

TEL. 048-564-6055

埼玉県行田市忍1-5-10カルタックマンション104

法定相続情報一覧図の作成・申出代理 

法定相続情報証明制度

 不動産の相続登記に限らず、預貯金等の相続手続でも、被相続人(亡くなった方)の法定相続人が誰であるかを証明するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人の戸籍謄本の提出が必要になることが一般的です。
 法務局の「法定相続情報証明制度」を利用して、法定相続情報一覧図を作成し、保管と写し交付の申出をすることにより、法務局の証明のある「法定相続情報一覧図の写し」 を必要な通数交付を受けることができます。
 金融機関等では、何通も必要な戸籍謄本一式の代りとして、法務局の証明のある「法定相続情報一覧図の写し」1枚の提出で済ますことのできる取り扱いが多くなっており、複数の金融機関等で相続手続きが必要な場合などには、便利な制度といえます。

●詳細は下記サイトなどをご参照ください。

★「新しい相続手続「法定相続情報証明制度」-日本司法書士会連合会
★「法定相続情報証明制度」について-法務局

●法定相続情報一覧図の作成と申出の代理も、当事務所にてお取り扱いしております。

法定相続情報一覧図作成・申出の必要書類の例

       

日本国籍の被相続人について、配偶者と成人の子(または成人の子のみ)が法定相続人である場合の一例です。

●被相続人について

●出⽣から亡くなるまでの間のすべての⼾籍謄本(改正原⼾籍謄本、除籍謄本などを含 みます) 各1通  [本籍地の市役所等で]
※戸籍は出生から亡くなるまでの間に、数回、書き換え・書き写しがされていることが普通です。 そうした古い戸籍を含めて、生まれた時まで遡る戸籍全部の謄本が必要となります。

●住⺠票の除票 1通  [死亡時の住所の市役所等で]

※本籍地等が遠⽅である場合などには、戸籍謄本等は司法書士による取得代⾏(職務上請求:相続登記の依頼のある場合に限ります)も別途費用で可能ですので、ご相談や当初のご依頼の時点では、とりあえず揃う範囲のものをご用意 ください。

●法定相続人について(相続放棄した方を含みます)

●⼾籍抄本(または⼾籍謄本) 1通
●住⺠票(本籍記載のもの) 1通 ※法定相続情報一覧図に住所を記載しない場合には不要ですが、記載しておくことをおすすめします。 (マイナンバーの記載のないものに限ります)
●運転免許証等の本人確認書類(申出人となる相続人のみ必要です。)

※相続の形態によっては上記以外の書類等が必要となる場合もあります。
     

法定相続情報一覧図作成・申出代理の費用の目安

       

被相続人(亡くなられた所有者)が1名・法定相続人が5名以内、申出先がさいたま地方法務局熊谷支局管轄の場合で、法定相続情報一覧図の作成・申出の代理のみご依頼の場合(注)   

 司法書士報酬(税別)  30,000円
 消費税(10%)    3,000円
 費用合計(税込)   33,000円

※上記司法書士報酬には、戸籍謄本等の取得を含みません。
※戸籍謄本等を司法書士が代行して取得する場合には、上記の外に別途費用がかかります。(1通につき税別2,200円/税込2,420円の報酬+実費)
※2024年1月1日より適用。(予告なく変更される場合があります。)

(注)上記の事例で、相続登記のご依頼と同時にご依頼いただく場合には、相続登記費用に税別10,000円の追加となります。
※相続登記と合算後の報酬総額に対し10%の消費税が加算されます。

   

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一般的な必要書類費用の目安も当サイトでご案内しております。メニューから各ページをご覧ください。


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埼玉司法書士会会員
司法書士 渡邉昭孝