不動産の相続登記に限らず、預貯金等の相続手続でも、被相続人(亡くなった方)の法定相続人が誰であるかを証明するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人の戸籍謄本の提出が必要になることが一般的です。
法務局の「法定相続情報証明制度」を利用して、法定相続情報一覧図を作成し、保管と写し交付の申出をすることにより、法務局の証明のある「法定相続情報一覧図の写し」
を必要な通数交付を受けることができます。
金融機関等では、何通も必要な戸籍謄本一式の代りとして、法務局の証明のある「法定相続情報一覧図の写し」1枚の提出で済ますことのできる取り扱いが多くなっており、複数の金融機関等で相続手続きが必要な場合などには、便利な制度といえます。
●詳細は下記サイトなどをご参照ください。
★「新しい相続手続「法定相続情報証明制度」-日本司法書士会連合会
★「法定相続情報証明制度」について-法務局
●法定相続情報一覧図の作成と申出の代理も、当事務所にてお取り扱いしております。
日本国籍の被相続人について、配偶者と成人の子(または成人の子のみ)が法定相続人である場合の一例です。
●被相続人について
●出⽣から亡くなるまでの間のすべての⼾籍謄本(改正原⼾籍謄本、除籍謄本などを含 みます) 各1通 [本籍地の市役所等で]
※戸籍は出生から亡くなるまでの間に、数回、書き換え・書き写しがされていることが普通です。 そうした古い戸籍を含めて、生まれた時まで遡る戸籍全部の謄本が必要となります。
●住⺠票の除票 1通 [死亡時の住所の市役所等で]
※本籍地等が遠⽅である場合などには、戸籍謄本等は司法書士による取得代⾏(職務上請求:相続登記の依頼のある場合に限ります)も別途費用で可能ですので、ご相談や当初のご依頼の時点では、とりあえず揃う範囲のものをご用意 ください。
●法定相続人について(相続放棄した方を含みます)
●⼾籍抄本(または⼾籍謄本) 1通
●住⺠票(本籍記載のもの) 1通 ※法定相続情報一覧図に住所を記載しない場合には不要ですが、記載しておくことをおすすめします。 (マイナンバーの記載のないものに限ります)
●運転免許証等の本人確認書類(申出人となる相続人のみ必要です。)
被相続人(亡くなられた所有者)が1名・法定相続人が5名以内、申出先がさいたま地方法務局熊谷支局管轄の場合で、法定相続情報一覧図の作成・申出の代理のみご依頼の場合(注)
司法書士報酬(税別) | 30,000円 |
消費税(10%) | 3,000円 |
費用合計(税込) | 33,000円 |
※上記司法書士報酬には、戸籍謄本等の取得を含みません。
※戸籍謄本等を司法書士が代行して取得する場合には、上記の外に別途費用がかかります。(1通につき税別2,200円/税込2,420円の報酬+実費)
※2024年1月1日より適用。(予告なく変更される場合があります。)
(注)上記の事例で、相続登記のご依頼と同時にご依頼いただく場合には、相続登記費用に税別10,000円の追加となります。
※相続登記と合算後の報酬総額に対し10%の消費税が加算されます。
相続登記の初回ご相談は無料です。お電話でご予約をお願いいたします。
一般的な必要書類・費用の目安も当サイトでご案内しております。メニューから各ページをご覧ください。
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埼玉司法書士会会員
司法書士 渡邉昭孝