(⽇本国籍の被相続⼈について、配偶者と成⼈の⼦(または成⼈の⼦のみ)が法定相続⼈となる場合の⼀例です。)
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●出⽣から亡くなるまでの間のすべての⼾籍謄本(改正原⼾籍謄本、除籍謄本などを含 みます) 各1通 [本籍地または最寄りの市役所等で]
※戸籍は出生から亡くなるまでの間に、数回、書き換え・書き写しがされていることが普通です。 そうした古い戸籍を含めて、生まれた時まで遡る戸籍全部の謄本が必要となります。
●住⺠票の除票(本籍記載のもの) 1通 [死亡時の住所の市役所等で]
●⼾籍の附票(本籍記載のもの) 1通 [本籍地の市役所等で]
●改製原⼾籍の附票(本籍記載のもの) 1通 [本籍地の市役所等で]
※戸籍が近年改製されている場合には必要です
※ご本人による取得が困難な場合などには、戸籍謄本等は司法書士による取得代⾏(職務上請求:相続登記の依頼のある場合に限ります)も別途費用で可能ですので、ご相談や当初のご依頼の時点では、とりあえず揃う範囲のものをご用意
ください。
●固定資産課税台帳の名寄せ帳の写し 1通(亡くなられた⽅名義の分)
これは、相続財産を把握し登記漏れを防⽌するために取得をおすすめしているもので、登記手続⾃体には不要です。ご依頼者様が相続財産を確実に 把握されている場合には、なくても登記は可能です。[不動産所在地の役場の税務課で]
●固定資産評価証明書 1通(亡くなられた⽅名義の土地・建物の分について、登記を申請する年度のも の。)[不動産所在地の役場の税務課で]
●⼾籍抄本(または⼾籍謄本) 1通
●住⺠票(本籍記載のもの) 1通 (マイナンバーの記載のないものに限ります)
●印鑑証明書 1通
※登記の必要書類に加え、ご依頼の際には、ご本人様との面談、運転免許証・写真付マイナンバーカード等の提示による本人確認が必要となります。
●⼾籍抄本(または⼾籍謄本) 1通
●印鑑証明書 1通
(名義⼈にならない相続⼈の⽅の書類は、相談・打合せ段階では不要です。後⽇、遺産分割協議書への 署名押印の際までにご用意ください。)
●権利証(登記済証)
※相続物件の確認資料・住所の証明資料等として利用する場合がありますので、あれば、ご準備ください。(ない場合は結構です。)
●遺産分割協議書に、不動産以外の財産の分割についても記載される場合には、その財産の内容がわかるもの。
預⾦残⾼証明書、各種有価証券の明細書、⾞検証の写し等。(不動産のみの場合には、特に必要はありません。)
※相続の形態によっては上記以外の書類等が必要となる場合もあります。
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司法書士 渡邉昭孝