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渡辺司法書士事務所‐公式HP|埼玉県行田市_法定相続人について

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法定相続人について 

民法の定める法定相続人と相続分の一例  

被相続人(亡くなった所有者の方)に配偶者と子がある場合

配偶者と子全員が法定相続人となります。
相続分は配偶者が1/2、残り1/2を子の人数で均等割となります。(子が4人なら各1/8ずつ)


被相続人に子があり、配偶者がない(死別・離婚を含む)場合

 

子全員が法定相続人となります。相続分は子の人数で均等割となります。(子が4人なら各1/4ずつ)


被相続人に子がなく、配偶者があり、親が健在の場合

 

配偶者と親が法定相続人となります。相続分は配偶者が2/3、親が1/3となります。(父母ともに存命なら、各1/6ずつ)


被相続人に子がなく、配偶者があり、親及び祖父母等(直系尊属)が死亡していて、兄弟姉妹がいる場合

 

配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となります。相続分は配偶者が3/4、残り1/4を兄弟姉妹の人数で均等割となります。(兄弟姉妹が2人なら各1/8ずつ)
※なお、この場合には、被相続人の出生に遡る戸籍だけでなく、被相続人の両親の出生に遡る戸籍も相続登記に際して必要になります。


被相続人に子も配偶者もなく、親及び祖父母等(直系尊属)が死亡していて、兄弟姉妹がいる場合

 

兄弟姉妹が法定相続人となります。相続分は兄弟姉妹の人数で均等割となります。(兄弟姉妹が2人なら各1/2ずつ)
※なお、この場合には、被相続人の出生に遡る戸籍だけでなく、被相続人の両親の出生に遡る戸籍も相続登記に際して必要になります。


被相続人よりも先に死亡している本来相続人である人がいて、その方に子がある場合

 

被相続人より先に死亡していた人(被代襲者)は、相続人にはなりませんが、その方に子がある場合には、その子が本来の相続人に代わって相続人となります。(代襲相続人といいます)
※なお、この場合には、被相続人の出生に遡る戸籍だけでなく、被代襲者出生から死亡までの戸籍も相続登記に際して必要になります。


前配偶者との間の子がある場合

 

前配偶者は相続人にはなりませんが、子は全て法定相続人になります。(親権者がどちらかということは関係ありません。)


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埼玉司法書士会会員
司法書士 渡邉昭孝